不動産購入ガイド

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不動産購入の基本的な流れ

ご購入手順

01
不動産購入申込書の提出

ご希望の物件が決まりましたら、不動産購入申込書を弊社にご提出いただきます。

02
重要事項の説明、不動産売買契約の締結

物件の詳細説明を行います。説明後に不動産売買契約をご締結いただきます。

03
物件の引渡し・残代金及び諸費用のお支払い

購入物件が建物の場合は、鍵及び建物関係書類をお渡しします。
同時に残代金と諸費用をお支払いいただきます。

04
所有権移転登記申請

通常、司法書士が代行して所有権移転登記申請を法務局に行います。

●必要書類

・住民票 ・ご印鑑(お認印) ・登記原因を証明する書類
(不動産売買契約書、登記原因証明情報)
・委任状(司法書士等代理人に申請を委任する場合)

05
購入不動産の所有権移転登記完了

購入不動産の所有権移転登記が完了した後、登記識別情報(登記済証)をお渡しします。
この書類は、購入不動産を所有していることを証する重要な書類ですので、大切に保管してください。

購入完了

以上で取引はすべて完了となります。

不動産購入時の税金

印紙税

印紙税法で定められた課税文書に対して印紙税が課税されます。不動産の取引においては不動産の売買契約書や建物の建築請負契約書・土地賃貸借契約書・ローン借入れのための金銭消費賃借契約書等が課税文書に該当し、契約書の記載金額によって税額が決定します。印紙税の納付は規定の印紙を契約書に貼り、それを消印することによって終了します。
同じ契約書を複数作成する場合は、1通ごとに印紙を貼らなければなりません。

登録免許税

土地や建物を建築したり購入したりしたときは、所有権保存登記や移転登記等をします。この登記をする際にかかる税金が登録免許税です。
・税額:固定資産税評価額×2%(本則)
※所有権移転登記
※軽減税率、所有権移転以外の登記(保存、設定等)に関しましては、担当者までお問い合せくだ

不動産取得税

売買・贈与で不動産を取得したとき、または新築・増築したときに都道府県が課税する地方税です。
不動産取得税の納税方法については、取得後4ヶ月~1年くらいの間に各都道府県から届く「納税通知書」を使用して金融機関で納付します。なお、納期は各都道府県により異なります。
・税額:固定資産税評価額×4%(本則)
※軽減税率等詳しくは、担当者までお問い合わせください。

消費税

消費税は、課税事業者が行った国内取引に課税されます。国内取引とは国内で対価を得て行なわれる資産の譲渡・貸付ならびに役務の提供をいいます。
資産の譲渡でも土地には消費税はかかりません。
建物の譲渡代金や仲介手数料等は課税されます。

固定資産税

土地及び建物の引渡しをした日を境に当該年度における固定資産税の精算をおこないます。通常は、1月1日を起算日とし、日割り計算にて精算額を算出します。

不動産保有時の税金

固定資産税

固定資産税・都市計画税は、毎年1 月1 日現在の所有者が納税義務者となります。市区町村が税額を計算し、納税義務者に納税額を通知し、納税者はその通知内容にもとづき税額を納めていただきます。
固定資産税・都市計画税は、固定資産税課税標準額にもとづき計算されます。固定資産税課税標準額は毎年見直しがおこなわれ、税額は課税標準額の見直しによって変動します。
・税額:課税標準額×1.4% ※固定資産税

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株式会社 泉郷

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